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金融庁 上場株式等の相続税に係る物納要件等の見直しを要望

2024/10/10

 令和6年度税制改正大綱で、物納許可限度額の計算方法について早急に検討し結論を得ることとされたことを受け、金融庁は令和7年度税制改正要望において、上場株式等の相続税に係る物納要件等の見直しを要望した。

 現行の相続税法における物納要件は、「延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること」などの要件があり、税務署長の許可を得る必要があるため、物納の利用実績が限定的なところがある。

 上場株式等については、納税者が換金せずとも国において容易に換金が可能であること、高齢化が進み、相続人・被相続人ともに高齢者である老老相続が増加することが見込まれることなどの環境下においては、納税者が物納を利用しやすい納税環境を整備する必要があるとした。

 さらに、相続財産となった上場株式等は、原則、相続時点の時価で評価されるところ、株価の下落に備えて売却されるといったケースがみられ、国民の資産選択に歪みを与えているといった指摘もある。そこで、上場株式等の物納に係る手続について、納税者が利用しやすいよう特例を措置するとともに、上場株式等について、相続税評価方法等の見直しを行うことを要望した。

 そのほか、金融庁はNISAの利便性向上等のため、NISAの手続きのさらなる簡素化・合理化や対象商品(ETF)の要件の見直しなど、所要の措置を求めた。

 金融所得課税の一体化の要望では、証券・金融、商品を一括して取り扱う総合取引所が2020年7月に実現したことを踏まえ、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備を図り、家計による成長資金の供給拡大などを促進する観点から、金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等にまで拡大することを求めている。

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